業務内容
アスベスト分析

建材アスベスト

建材アスベスト採取

アスベスト(石綿)は不燃性・耐熱性・耐腐食性などに優れることから、建材として広く使用されてきましたが、平成18年の労働安全衛生法の改正・施行により、代替品が効かない一部の製品を除きアスベストを0.1%を超えて含有するものの製造・輸入・使用が禁止されました。

吹付けアスベストなど飛散性の高いものや、0.1%を超えてアスベストを含有する製品については、廃棄する場合に特別な処理が必要であるため、アスベストの有無を判別する「定性分析」と、その含有量を調べる「定量分析」が必要です。JIS A 1481等の公定法に基づき試料採取、分析を承ります。

煙道

建築物の解体、リフォーム等の工事を行う前には、アスベストの有無を判定する事前調査が必要です。
令和3年4月より改正・施行された大気汚染防止法では事前調査の方法が法定化され、令和5年10月より有資格者(特定建築物石綿含有建材調査者・一般建築物石綿含有建材調査者)による事前調査の実施が義務付けられます。(詳しくはこちら)
当センターでは豊富な調査実績を持つ有資格者により、これらの改正法に適合した調査プランを提供しております。

煙道等の狭小部については、専用のカメラを用いて状況確認を行うことも可能です。

気中アスベスト

気中アスベスト採取

気中アスベストをろ紙上に捕集して、各種法令に基づき気中アスベストの濃度分析を行います。

労働安全衛生法における管理濃度は0.15本/cm3、大気汚染防止法ではアスベスト発生施設の敷地境界線において10本/Lと定められております。

関連法・基準など
主要測定機器のご紹介
実体顕微鏡
実体顕微鏡
100〜400倍で観察し、建材中の繊維束を確認します。
確認された繊維は、偏光顕微鏡により定性・定量分析を行います。
偏光顕微鏡
偏光顕微鏡
主に建材中のアスベストの測定に用います。
鉱物が偏光に対し特有の光学的性質を示すことを利用し、定性・定量分析を行います。
気中アスベストサンプラー
簡易型走査電子顕微鏡
(SEM)
光学顕微鏡よりも高倍率で観察ができるため、細かい(0.1μm以下)繊維幅のアスベストが確認できます。